育休っていつまで取れる?知っておきたい手続きや流れを解説!

産まれたばかりの赤ちゃんを育てるため、出産後に取得できる制度として「産休」とともに知っておきたいのが「育休」制度。

「育休」制度は仕事と育児を両立させるため、働くママはもちろんパパも利用することができる制度ですが、言葉は知っていても具体的にどんな制度なのか、はじめて利用するからどうしたらいいのかわからない、という不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

このコラムでは育休とはどんな制度なのか、取得できる期間や申請の流れなどを紹介します。

目次

育休とは?

正式名称は「育児休業」といい、育児をするために働く人が仕事と家庭を両立できるよう「育児介護休業法」によって定められた休業制度で、育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

この「育児休業」ですが、原則子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間、申請により取得出来る制度です。

しかし下記の条件に当てはまる場合には1歳6か月まで(2017年10月からは最長2歳まで延長可能に)延長することが可能です。

  • 保育所への入園を希望しているが入園できない
  • 配偶者が死亡、もしくは離婚などの事情で配偶者と同居しないことになり、子どもの養育が困難になった場合
  • けがや病気により養育が困難になった場合
  • 6週間以内に出産予定もしくは出産後8週間以内であった場合

育児「休業」と育児「休暇」の混同に注意

一般的に「育休」と言われているものには二種類あります。

一つは上記の育児「休業」。
これは法律で定められた、働く人みんなが利用できる育児のための支援制度になります。

そしてもうひとつが育児「休暇」。
育児休暇とは、育児のために会社へ休暇を取得することを指します。あくまでも休暇ですので基本的には無給となりますが、会社によってその仕組みや取得できる期間などは様々です。

国の制度である「育休」と、勤め先の会社での「育休」をうまく組み合わせることが大切です。

育児休業給付金を受け取るための条件とは?

育休期間中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
給付金は仕事を休んでいる間の心強い存在ですが、受け取るためには次の3つの条件すべてを満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入しており、育児休業を取得する前2年間のうち、1か月の間に11日以上働いた月が12か月以上ある
  • 育児休業中に雇用先から賃金の60%以上を支給されていない
  • 休業している日数が対象期間中毎月20日以上ある(休業終了月は除く)

ただし、契約社員などの有期雇用契約の方は、上記の条件に加えて勤務先で1年以上勤務していること、かつ育児休業満了までに契約期間が終了しないことが明らかである必要があります。

また、雇用保険から支給されるため、残念ながら個人事業主の方や育児休業終了後に退職することが決まっている方などは支給対象外になってしまいます。

育児休業給付金の申請方法は?

それでは、この育児休業給付金の申請はどのようにしたらよいのでしょうか。

条件に当てはまれば自動的に支給されるというわけではなく、支給を受けるためには「育児休業基本給付金支給申請書」と「受給資格確認票」、そして「休業開始時賃金月額証明書」の3種類の書類の提出が必要です。

申請方法は主に勤務先である事業主から事業所の管轄ハローワークへ申請してもらうようになります。

初回の支給手続きの申請期限は、育児休業が始まってから4か月後の月末までになりますので、育児休業を取得することが決まったらすぐに勤務先の担当部署へ相談しましょう。

また、育児休業給付金の申請は申請者自身で手続することも可能です。
しかし、その際には勤務先で準備してもらわなくてはならない「休業開始賃金月額証明書」や「出勤簿」など添付書類がありますので、やはり早めに勤務先への相談、依頼が必要になります。

【育児休業給付金の申請手続きの流れ】

支給される金額はいくら?

育児休業給付金は毎月ではなく、2か月ごとに支給されます。
また自動的に育児休業終了までずっと支給されるのではなく、2か月ごとに追加で申請が必要なので自分で手続する方は注意しなければなりません。

さて、その育児休業給付金はいったいいくら支給されるのか気になるところですよね。

育児休業給付金は、育休に入る直前6か月の賃金をもとに計算されます。
育休開始から180日分は賃金の67%分、その後は50%分が支給されます。

計算例

育休開始直前6か月の賃金が180万円(1ヶ月あたり30万円)の場合

  • 休業開始時賃金日額 
    180万÷180日=10,000円
  • 支給額
    育児休業開始から180日まで 1万×30日×67%=201,000円
    育児休業開始から181日以降 1万×30日×50%=150,000円

ただし、休業前の賃金については上限と下限が設けられています。(令和元年8月1日時点)

上限 45万4,200円
下限  7万5,000円
※上記上限、下限の金額は、毎年8月1日に改定される可能性があります

休業前の収入が高かった方は、育休中にもらえる給付金額が休業前の67%以下になるかもしれません。
逆に、体調不良などであまり仕事に出られず、育休前の賃金が低かった方でも最低7万5,000円の67%もしくは50%の金額は支給されます。

ただし、育休期間中に勤務先から賃金が支払われ、賃金と育児休業給付金の合計額が育休前の賃金の80%を超えてしまう場合は育児休業給付金がストップしてしまいます。

まとめ


初めての子育てや、2人目、3人目のお子さんで育児に毎日奮闘しているママ・パパにとって、一定期間の育休はとても大切な期間です。
仕事に戻れるのか、育休中の生活費はどうなるのかという心配を少しでも緩和し、子育てに安心して取り組めるよう勤務先ともしっかり相談しながら上手に育児休業制度を活用していきましょう。


出産後は楽しいけれど体力的にも精神的にも大変な育児が待っています。
生活費の心配がないようあらかじめ資金計画を立てておくことが大事になってきます。
当社では出産に関わる制度の利用方法やこれからの子育て・教育資金の計画に関わる不安を解決するサポートを行います。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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