私の産休っていつからいつまで?知っておきたい手続きや流れを解説!

働くママは必ず知っておきたい、仕事と育児を両立させるための「産休」制度。
産休という言葉は知っていても、「はじめて取得するから具体的にどんな制度なのか、手続きはどうしたらよいのか分からない」と、不安に感じる方もいらっしゃると思います。

このコラムでは産休とはどんな制度なのか、取得できる期間や申請の流れなどを解説します。

目次

産休とは?

正式名称は「産前・産後休業」といい、出産する前と出産した後に取得できる休暇の事を言います。
「産休」と一言で言っても実は産前休業と産後休業の2種類に分かれているのです。

産前休業は主に出産に向かっての準備をする期間、産後休業は産後の体力を回復するための期間として設けられています。

産前休業

出産予定日前の6週間 (双子以上の妊娠の場合、産前休業は出産予定日の14週間)
予定日より出産が遅れた場合でも休業期間が延長されます

産後休業

出産の翌日から8週間
予定日より出産が遅れた場合でも出産日の翌日から産後休業となります

産後8週間は働くことができない?!

産前休業に関しては、本人がぎりぎりまで働きたい!と希望すれば取らなくても構わない休暇です。
実際に産前休業をほとんど取らず働いている女性も少なくないですね。

ただし、妊娠後期は突然の陣痛や破水等急な体調の変化も想定されるため、働く場合も体調を優先し、勤務先と相談のうえ簡易業務への転換など必要な措置を講じてもらいましょう。

一方で、産後休業に関しては該当の期間、働くことは労働基準法により禁止されています。

例外として産後6週間経過後に本人が希望し、医師が認めた場合には就業が可能となってはいますが、産後の体はデリケートなため無理は禁物です。就業を希望する場合は家庭や職場とよく話し合うことをおすすめします。

産休取得の流れについて

産休を取得するためには勤務先に申請をする必要があります。
勤め先によって手続きの詳細は異なりますが、産休に入るまでのおおよその手続きや流れを知っておきましょう。

1 妊娠が分かったら会社に申し出る
妊娠が分かったら早い段階で直属の上司へ報告しましょう。
安定期に入る妊娠5か月目までは体調が安定しない可能性がありますので、出産予定日や産休取得の予定とあわせて仕事上必要な調整(簡易業務への変更、残業や出張の制限など)を相談しましょう。
2 妊婦検診を受ける
妊娠中には必ず妊婦検診を受けなければなりません。
妊婦が妊婦検診を受けられるように会社は休暇を確保しなければならないことが法律により決められています。
その際に医師から働き方について指導を受けた際には、会社へ必要な措置を取ってもらわなくてはなりません。医師に母子手帳にある「母子健康管理指導事項連絡カード」へ記入してもらい、必要な措置の内容を会社に正確に伝えましょう。
3 産休の申し出をする
勤め先の担当部署(人事、総務など)へ産休取得の申し出を行いましょう。
会社は申し出を受け、休暇のための社内手続および産前産後休業時の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除申請手続を行います。
その際に出産予定日の申告及び必要書類の記入が必要となります。勤務先より加入の健康保険組合もしくは協会けんぽ、年金事務所などへ書類を提出しなければならないので、遅延なく勤務先へ書類を提出しましょう。
4 育児休業の申し出をする
多くの方は産休後そのまま育児休業に入ります。
育児休業の申請は、原則として休業開始予定日の1か月前までに書面で申請するよう定められていますので、育児休業を取得したい場合は産休とあわせて早めに相談することが大切です。
育児休業について詳しく知りたい方はこちら

産休中の社会保険料免除について

免除期間は「産前休業が始まる日が属する月から産後休業が終わる日の翌日が属する月の前月まで」となっています。
例えば、出産予定日が5月20日で4月10日~6月15日まで産休を取得した場合、4~6月の3か月分の保険料が免除となります。
社会保険料の支払いが免除されても、将来受け取る年金額が減ったり、健康保険の資格が失われることはありませんので、安心して制度を利用しましょう。
なお、産休中でも住民税は支払義務が免除されないので注意が必要です。※2019年4月より、国民年金保険でも産前産後期間中の保険料免除制度が始まっています。
気になる方は市区町村の国民年金担当窓口へ問合せてみましょう。

産休は働いている女性は誰でも取得できるもの!

そもそも「産休」は労働基準法により働く女性が出産・育児を行うため誰でも取得できます。
勤務している会社の就業規則に制度が記載されていなくても、申請すれば必ず取得でき、正社員雇用者だけでなく派遣労働者、アルバイト、パートの方など雇用形態も関係なく取得可能です。

「入社後一定期間が経っていないと取れない」などの条件が付与されるのは「育児休業」の場合のみですので、妊娠していることが分かったら早めに勤務先へ産休取得の相談を行うようにしましょう。

また、

勤務先は産休を許可しないあるいは妊娠や出産を理由に女性を解雇することを禁止されています。(労働基準法65条より)

もし産休の取得を断られたり、解雇することを匂わすなど、妊娠や出産・産休が原因で不当な扱いを受けた場合にはすぐに勤め先の人事や総務担当、会社の所在地がある労働局の雇用環境均等室などに相談してみましょう。

気になるお金について

出産の準備の為仕事を休めるのはとても嬉しいけれど、その間の収入について不安に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、出産に伴う休業をカバーするために、加入している健康保険から

「出産手当金」

が支給されます。

支給期間は、出産日前42日から出産後56日までの間で、標準報酬日額の3分の2の金額が
出産手当金として健康保険から支給されます。
勤務先によっては産休中でも給料が支払われるケースもありますが、その場合は出産手当金から給料分が差し引かれたうえでの支給となります。
手続きには書類を勤務先へ提出する必要があるため、まずは担当の部署へ問い合わせてみましょう。

計算方法

▼例えば標準報酬月額が26万円のケース

26万円÷30日=8,660円(標準報酬日額。10円以下切り捨て)

8,660円×2/3=5,770円(10円以下切り捨て)

5,770円×産休期間(42日+56日)=565,460円

→565,460円が出産手当金として支給

まとめ

産休は働く女性にとってゆっくり過ごせ、これからの出産・育児に向けしっかり準備する大切な
期間です。いつから産休に入るのか、必要な申請などのスケジュールはどうなるのかなど
職場の上司や担当部署にしっかり確認しておきましょう。


妊娠・出産は体力的にも精神的にも大変な、大きなライフイベントです。
当社では出産に関わる制度の利用方法やこれからの子育て・教育資金の計画に関わる不安を解決するサポートを行います。まずはお気軽にご相談ください。

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