〈あ行〉
- アカウント型保険(あかうんとがたほけん)
- 利率変動型積立終身保険を参照。
- 一時払い(いちじばらい)
- 契約時に、支払保険料すべてをまとめて支払う方法。保険料支払い回数は1回。
- 一括払い(いっかつばらい)
- 支払い保険料の一部をまとめて支払う方法。
主に月払保険料をまとめて数か月~数年分まとめて支払うときに用いられる
保険料支払い回数が2回以上ある保険で用いられる支払い方で、解約や減額などの事由があったときは、未経過分の支払保険料が払い戻される。 - 受取人(うけとりにん)
- 保険の対象者(被保険者)に保険金発生の事由(死亡など)があった場合に、保険金を受け取る権利のある人のこと。
- 延長(定期)保険(えんちょう⦅ていき⦆ほけん)
- 加入している保険の払込を中止して、現在の解約返戻金を活用して、現在の保障と同額の定期死亡保障に変更する方法のこと。
〈か行〉
- 外貨建て生命保険(がいかだてせいめいほけん)
- 保険料および保険金が海外の通貨で設計された生命保険。為替リスクがある代わりに、予定利率が高く設定されている。
- 介護特約(かいごとくやく)
- 主契約(生命保険契約の本体・大元)に加えて所定の介護状態になった場合に給付金が受け取れるようにできる特約のこと。
- 介護保険(かいごほけん)
- 所定の要介護状態になった場合に給付金が受け取れる保険。
- 解除(かいじょ)
- 保険会社が契約者と締結している生命保険契約を無効(最初からなかった状態)にすること。
保険契約の解除は告知義務違反でなされることが多い。 - 買増(かいまし)
- 加入している生命保険の配当金で、保険金額を増やすこと。
- 解約(かいやく)
- 保険契約者が保険会社に通知して、将来に向かって効果が生じる契約を消滅させること。
- 解約返戻(返還)金(かいやくへんれい⦅へんかん⦆きん)
- 解約をしたときに、保険会社から契約者へ支払われるお金のこと。
- 解約返戻(返還)金倍率(かいやくへんれい⦅へんかん⦆きんばいりつ)
- 無解約返戻金期間満了後の解約返礼金を計算する際に使用する倍率で、入金給付日額に準ずる。
- がん入院特約(がんにゅういんとくやく)
- 所定のがんで入院をしたときに、給付金が支払われる特約。
- がん保険(がんほけん)
- 所定のがんの治療を目的とした入院・手術などに対して、給付金が支払われる保険。
- 基礎利益(きそりえき)
- 保険料収入や保険金の支払い収支(死差益)と事業費などの支払収支(費差益)と運用関係の収支(利差益)からなる、生命保険会社の基礎的な期間収益の状況を表す指標。
- 給付金(きゅうふきん)
- 保険会社が契約者に対してあらかじめ定めている所定の条件を満たしている場合に、保険会社が契約者に対して支払うお金のこと。
- クーリング・オフ制度(くーりんぐおふせいど)
- 保険契約等の一定の契約について申し込んだ後でも申込みを撤回することができる制度。
一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば、申込みを撤回することができるとされている。 - 契約応当日(けいやくおうとうび)
- 契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のこと。
年払・半年払の場合は、契約・入金・診査の3点が完了した日が契約応当日になり、月払の場合は、契約・入金・診査を完了させた翌月1日になることが多い。 - 契約者(けいやくしゃ)
- 保険会社と保険契約を締結する人のこと。
また、告知や保険料支払いの義務があり、契約上の一切の権利を持つ人。 - 契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)
- 契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸し付けを受けること。契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続させることができるが、保険金が給付される場合には貸付額と相殺して給付されることが一般的である。
- 契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
- 生命保険会社が保険料を算出する際に設定した予定率と実際の結果との差によって生じた剰余金の中から、保険契約者に分配されるお金のこと。
- 契約者変更(けいやくしゃへんこう)
- 契約者が被保険者の同意を得て、保険契約上の権利や義務などを特定の人に変更すること。解約返戻金の移動にもなるので、税務関係のことに注意が必要。
- 契約者保護機構(けいやくしゃほごきこう)
- 万一、保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における 資金援助等を行うことにより、保険契約者等の保護を図ることを目的として、平成10年12月1日に発足された機関。
- 契約日(けいやくび)
- 一般的には申し込んだ保険の保障が始まる日のこと。年払・半年払の場合は、契約・入金・診査の3点が完了した日が契約応当日になり、月払の場合は、契約・入金・診査を完了させた翌月1日になることが多い。
- 健康体割引(けんこうたいわりびき)
- 生命保険契約においてリスクが低いと判断された人に対して、保険料が割引される制度のこと。喫煙に関しては、非喫煙者割引と言われることもある。喫煙(非喫煙者)、BMI(体重)、血圧、など様々な基準がある。
- 減額(げんがく)
- 主契約や特約の保障額を減らす方法のこと。
保障額を減らすので、保険料を安くすることが可能である。
保障の一部を解約することにもなるので、保障を減らした分解約返戻金を受け取ることができるケースもある。 - 限定告知型医療保険(げんていこくちがたいりょうほけん)
- 持病のある人や、過去に入院・手術歴のある人も加入しやすく設計している医療保険。所定の告知項目に該当しなければ、医師の診査なしで加入できる簡易な形式が多い。
- 口座振替扱い(こうざふいかえあつかい)
- 毎月指定された日に銀行口座から保険料が引き落としされる支払い方法。
- 高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
- 被保険者が、責任開始日以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、所定の障害状態に該当した場合に支払われる保険金。また、国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級と保険会社が定める高度障害状態の基準は異なる。
- 告知義務(こくちぎむ)
- 生命保険契約を保険会社と締結する際に、契約者と被保険者は保険会社に対して職業や傷病歴や健康状態などの質問に対してありのまま答えること。書面での重要事項説明を受けた後に、保険契約を締結する意思がある場合に告知義務が発生する。
告知の方法は告知書の記入や保険会社嘱託の医師や面接士による健康診断などがある。もしも告知義務に違反した場合、保険会社は保険契約を解除することができる。 - 個人年金保険(こじんねんきんほけん)
- 老後の生活資金を準備する目的で加入する。貯蓄性の高い生命保険。
死亡保障よりも生きている間の備えに重点を置いているので生存保険と呼ばれている。
また、所定の条件を満たすと、個人年金保険料控除を活用することができるため、所得税・住民税の減税目的で活用することができる。 - 個人年金保険料控除(こじんねんきんほけんりょうこうじょ)
- 1年間に支払った個人年金保険料の一部または全部を控除額として所得額から差し引くことができ、所得税と住民税を軽減できる制度。
- こども保険(こどもほけん)
- 学資保険のことを指す。子どもの将来の教育資金のために、保険料を支払い、高校進学または大学進学のタイミング(15歳満期、18歳満期など)で満期保険金が受け取れる。
〈さ行〉
- 災害入院特約(さいがいにゅういんとくやく)
- 生命保険における特約の1つ。災害や不慮の事故による傷害の治療のための入院に対する給付金が支払われる特約。
- 災害割増特約(さいがいわりましとくやく)
- 生命保険における特約の1つ。災害や不慮の事故によって死亡したときに給付金が支払われる特約。
- 財形保険(ざいけいほけん)
- 財形制度に基づいて勤労者の財産形成援助のために作られた保険。生命保険会社は積立保険で、損害保険会社でしたら傷害積立保険で財形貯蓄を行なう。住宅(マイホーム購入)、年金(老後資金)、一般(その他、教育費など)の3種類の財形貯蓄がある。
- 裁定審査会(さいていしんさかい)
- 生命保険相談所が適正な解決に努めたとしても当事者間で問題の解決がつかず紛争に発展する場合に、中立・公正な立場から裁定(紛争解決支援)を行うことを目的に設けられた組織。
- 三大疾病保障保険(特定疾病保障保険)(さんだいしっぺいほしょうほけん)
- 三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中で保険会社の定める所定の状態になった場合に、給付金が受け取れる保険。通常、保険金を受け取ると同時に契約は消滅する。
また、三大疾病の事由に該当することなく死亡した場合は、死亡保険金が給付される商品が多い。 - 下取り制度(転換制度)(したどりせいど⦅てんかんせいど⦆)
- 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法。
現在の契約の責任準備金や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部に充当する方法。保険会社により転換の規定は異なるが、多くの保険会社は転換制度に保険料や保険金に条件を設けている。 - 失効(しっこう)
- 保険料の払い込みが遅れることで、払込猶予期間を経過してしまった場合に、その保険契約の効力が無くなってしまう。
契約は効力がなくなりますので、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。 - 疾病入院特約(しっぺいにゅういんとくやく)
- 病気で入院したときに入院給付金が支払われる特約。
- 指定代理請求制度(していだいりせいきゅうせいど)
- 被保険者が意識不明(意思能力ない)状態のときに、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度。
代理人を指定する際には、被保険者の同意を得る必要がある。保険会社により規定は異なるが三親等以内の親族を指定することができるケースが多い。 - 自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)
- 解約払戻金がある保険契約について、払込猶予期間が過ぎても払い込みがない場合に、保険会社が自動的に保険料を貸付という形で立て替える制度のこと。あくまでも保険会社から契約者に対しての貸付なので利息が発生してしまうが、この制度により保険契約が失効してしまうのを防ぐことができる。
- 支払限度(しはらいげんど)
- 給付金などの支払いに関する制度のこと。
- 支払事由(しはらいじゆう)
- 保険会社が保険金、給付金、年金などを支払う事象が発生すること。
- 死亡保険金(しぼうほけんきん)
- 被保険者が保険期間中に死亡することにより生命保険会社が死亡保険金受取人に支払うお金のこと。
- 収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)
- 契約者全体の支払う保険料の総額と保険会社が支払う保険金の総額は、等しくなるという原則。 この原則は相互扶助の精神の下、一方的な利益が得られないように契約者と保険会社の双方に働きかけているものである。
- 終身年金(しゅうしんねんきん)
- 年金受給の権利を持つ人が死亡するまで年金を受給できるタイプの年金。
- 終身保険(しゅうしんほけん)
- 生命保険の中で、保障期間の定めのないタイプの保険のこと。
- 収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)
- 被保険者が死亡した場合に、指定の被保険者年齢まで遺族が年金形式で死亡保険金を受け取ることができる保険。定期保険に比べて割安な保険料で大きな保障が得られるのが特徴。
基本的に合計の死亡保障額は年々減っていく。 - 収入保障特約(しゅうにゅうほしょうとくやく)
- 被保険者が死亡した場合に、指定の被保険者年齢まで遺族が年金形式で死亡保険金を受け取ることができる特約。定期保険特約に比べて割安な保険料で大きな保障が得られるのが特徴。基本的に合計の死亡保障額は年々減っていく。
- 主契約(しゅけいやく)
- 契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている内容のこと。
主契約がないと特約は付加できない(特約のみの契約はできない)。 - 傷害特約(しょうがいとくやく)
- 事故を原因として、死亡または所定の障害状態に該当した場合に給付金が受け取れる特約。
- 条件付契約(じょうけんつきけいやく)
- 通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事由に該当した場合に保険金を削減して支払うなどの特別の条件がついた契約のこと。保険会社が契約者の診査を行い、条件の決定を出す。
- 女性疾病入院特約(じょせいしっぺいにゅういんとくやく)
- 女性に多い病気が原因の入院に対して、入院給付金が支払われる特約。
- 診査(しんさ)
- 保険の加入に当たって、生命保険会社などの指定する医師の診察を受ける保険診査のこと。一定金額以上の場合は保険診査が必要となり、少額契約の場合は告知で済むこともある。
- 据え置き(すえおき)
- 支払いが発生した保険金や給付金などをすぐに受け取らずに保険会社に預けておくこと。
- ステップ払込(すてっぷはらいこみ)
- 契約当初の所定の期間は保険料が割り引かれるが、所定の期間を過ぎると当初の割引以上に保険料が上がって更新される支払方法。
- 成人病入院特約(せいじんびょうにゅういんとくやく)
- 所定の成人病=生活習慣病が原因の入院に対して、入院給付金が支払われる特約。
- 生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)
- 生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、生命保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払いに係る資金援助などを行う機関。
- 生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
- 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度
- 責任開始期(せきにんかいしき)
- 生命保険の契約日以降で生命保険の保障が開始される日。
- 責任準備金(せきにんじゅんびきん)
- 保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てている資金。
- 全期型(ぜんきがた)
- 主契約の保険料払込満了までの全期間を通じて同じ保障額、同じ保険料で加入するタイプの生命保険。
- 前納(ぜんのう)
- 「半年払い」「年払い」の保険料について前もって数回分・数年分の保険料を払ってしまうこと。所定の割引があり、払込保険料は安くなる。
〈た行〉
- 第三分野(だいさんぶんや)
- 死亡保障がメインでない商品。医療保険やがん保険、介護保険などが第三分野と呼ばれることが多い。生命保険ならば生命保険会社、損害保険ならば損害保険会社といったような販売会社の限定がなく、そのどちらも商品販売が可能である。
- 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
- 住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う保険。
- 中途付加(ちゅうとふか)
- 保険期間の中途で特約を付加すること。特約を付加することで、保障の見直しに有効だが、保険商品によっては中途付加できない特約もある。
- 長期入院特約(ちょうきにゅういんとくやく)
- 所定の入院日数を超える長期の入院をした場合にも、給付金が支払われる特約。
- 貯蓄保険(ちょちくほけん)
- 支払い保険料に対して、解約返戻金の割合が高い保険のこと。保障よりも将来の満期金や解釈返戻金を目的として加入する保険。
- 通院特約(つういんとくやく)
- 所定の条件を満たした通院を行った場合に給付金が支払われる特約。
- 通常配当(つうじょうはいとう)
- 保険料にかかわる予定利率と実際の利率との差に基づく、契約者配当準備金を財源として毎年加入者に還元配分される配当金のこと。
- 低解約返戻金割合(ていかいやくへんれいきんわりあい)
- 無解約返戻金期間満了後の解約返戻金を計算する際に用いる値。通常の解約返戻金に乗じる割合を指す。
- 逓増型(ていぞうがた)
- 一定の年数が経過するごとに、保険金額が上がっていく保険のこと。
- 逓減型(ていげんがた)
- 一定の年数が経過するごとに、保険金額が下がっていく保険のこと。
- 定款(ていかん)
- 所定の法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの。
- 定期保険(ていきほけん)
- 一定の保障期間を契約時に定め、契約終了時に返戻金・満期保険金がない生命保険のこと。
掛け捨て保険と呼ばれることの多い保険。 - 定期保険特約(ていきほけんとくやく)
- 一定の保障期間を契約時に定め、契約終了時に返戻金がない死亡保障の特約。
- 転換制度(てんかんせいど)
- 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法。現在の契約の責任準備金や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部に充当する方法。
- 特定疾病(三大疾病)保障特約(とくていしっぺい⦅さんだいしっぺい⦆ほしょうとくやく)
- 三大疾病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中等で保険会社の定める所定の状態になった場合に、給付金が受け取れる特約。
- 特定疾病(部位)不担保(とくていしっぺい⦅ぶい⦆ふたんぽ)
- 特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適合しない場合に、その危険の種類や程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金などを支払いないこと。
- 特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
- 特別条件の一つで、特定障害に対して、高度障害保険金を支払いしないこと。
- 特別条件(とくべつじょうけん)
- 被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じて、契約時に伴う条件のこと。特別条件が付帯された契約を特別条件付き契約という。
- 特別勘定(とくべつかんじょう)
- 保険会社が契約者から預かった保険料の運用を行う勘定の分類の一つ。
運用成果を直接契約者に還元するために、他の財産と区分して経理される勘定。 - 特別配当(とくべつはいとう)
- 一定期間以上継続している契約に対して支払われる配当のこと。該当する契約に対して、その貢献度に応じて利益配当を増額するとともに、満期、死亡もしくは解約によって消滅する契約に対して消滅時配当を実施している。
- 特約(とくやく)
- 保険の主契約に付加できるオプションのこと。
特約だけでは、契約は成立できない。
〈な行〉
- 入院給付金(にゅういんきゅうふきん)
- 病気やケガを原因とした入院に対して支払われる給付金のこと。
〈は行〉
- 配当金(はいとうきん)
- 生命保険という事業を行っていくうえで発生した剰余金を保険の契約者に還元しているお金のこと。
- 払込方法(はらいこみほうほう)
- 生命保険を継続するための保険料の支払い方。
月払・半年払・年払・一時払など様々な支払い方法がある。 - 払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)
- 生命保険を継続するために支払っている保険料を滞納した場合、失効するまでに与えられる支払いの猶予期間のこと。
この期間を過ぎると契約は効力を失ってしまう。月払いは翌月の末日まで、半年払・年払は翌々月の契約応当日までとされている。 - 払済保険(はらいずみほけん)
- 保険料の払込を中止させて、保障期間は変えずに、現在の責任準備金に応じた保障額に下げることで保険を継続させる制度。
- 引受基準緩和型医療保険(ひきうけきじゅんかんわがたいりょうほけん)
- 持病のある方や、過去に入院・手術をされた方も加入しやすく設計している医療保険。所定の告知項目に該当しなければ、医師の診査なしで加入できる簡易な形式が多い。
- 非喫煙者割引(ひきつえんしゃわりびき)
- 喫煙をしていない健康体の被保険者に対して、通常の保険料率よりも割安な保険料で保険に加入できる制度
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 生命保険を掛けられる対象者のこと。保険の対象者。
- 復活(ふっかつ)
- 保険料の支払いが滞ったために、効力がなくなってしまった(失効してしまった)保険契約について保険料の払込と告知や診査を行うことで、契約を元通りにすること。
- 平準払込方式(へいじゅんはらいこみほうしき)
- 保険料について、契約から保険料払込期間満了時まで一定にして払い込む方式のこと。
- 変額保険(へんがくほけん)
- 生命保険のうち、その死亡保険金額や解約返戻金、満期保険金の額が運用に応じて変動するもの。投資信託などの仕組みを取り入れた保険。ただし、死亡保険金額については基本保険金額が最低保障されている。
- 保険期間(ほけんきかん)
- 契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のこと。保険金や給付金の支払い対象となる期間のことを指す。
- 保険金(ほけんきん)
- 生命保険の給付事由に該当した場合に支払われるお金のこと。
- 保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
- 生命保険会社と契約を結び、契約上の権利および生命保険の保険料支払義務のある者のこと。
- 保険事故(ほけんじこ)
- 保険会社が保険金の支払をしなければならない保険金の給付事由に該当する事象のこと。
- 保険者(ほけんしゃ)
- 保険契約者と契約関係にある保険会社のこと。保険事業の運営主体のこと。
- 保険証券(ほけんしょうけん)
- 契約した生命保険の成立と保険の内容、詳細条件が記載された証書。
- 保険料(ほけんりょう)
- 保険契約者が生命保険契約を維持するために、保険会社に支払うお金のこと。
- 保険料払込免除(ほけんりょうはらいこみめんじょ)
- 保険会社が定める所定の状態に該当した場合に、以後の保険料を支払わなくても、保険期間中は保障が続く制度。
- 保険料払込猶予期間(ほけんりょうはらいこみゆうよきかん)
- 生命保険を継続するために支払っている保険料を滞納した場合、失効するまでに与えられる支払いの猶予期間のこと。この期間を過ぎると契約は失効してしまう。(効力を失ってしまう)。原則的に、月払いは翌月の末日まで、半年払・年払は翌々月の契約応当日までとされている。
- 保証期間付終身年金(ほしょうきかんつきしゅうしんねんきん)
- 被保険者が生存している限り支払われる年金に、保障期間を設けたもの。
- 保証期間付有期年金(ほしょうきかんつきゆうきねんきん)
- 予め決められた期間に被保険者が生存している限り支払われる年金に、保障期間を設けたもの。
〈ま行〉
- 満期保険金(まんきほけんきん)
- 契約時に予め定めた契約期間の満了日に受け取ることのできる生存保険金のこと。
- 無解約返戻金期間(むかいやくへんれいきんきかん)
- 解約返戻金がない期間のこと。
- 無効(むこう)
- 契約の当初から契約の効力がなくなること。保険金や給付金を不法に取得する目的で加入されたと判断された場合に無効となった場合は、払いこまれた保険料は払い戻しされません。
- 無選択型保険(むせんたくがたほけん)
- 健康状態に関係なく、保険契約が可能な生命保険や医療保険のこと。
一般的に、保険料は通常の生命保険に比べて割高である。 - 免責事由(めんせきじゆう)
- 保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由のこと。
免責事由の多くは、保険契約者や被保険者に過失がある場合が多い。
〈や行〉
- 約款(やっかん)
- 保険契約の内容や条件等を詳細かつ正確に記載した条文のこと。
各保険会社が作成し、金融庁の許可を取った上で、保険契約の前に保険契約者へ交付することが義務付けられている。 - 有期年金(ゆうきねんきん)
- 予め決められた期間の範囲で被保険者が生存している限り支払われる年金のこと。
- 猶予期間(ゆうよきかん)
- 生命保険を継続するために支払っている保険料を滞納した場合、失効するまでに与えられる支払いの猶予期間のこと。
この期間を過ぎると契約は効力を失ってしまう。月払いは翌月の末日まで、半年払・年払は翌々月の契約応当日までとされている。 - 養老保険(ようろうほけん)
- 生命保険のうち一定の保障期間を定めたもので、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険のこと。
- 予定事業費率(よていじぎょうひりつ)
- 契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んで計算された保険料を算出するための数値のこと。
- 予定死亡率(よていしぼうりつ)
- 過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出するための数値のこと。
- 予定利率(よていりりつ)
- 資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、保険会社はその分だけ保険料を割り引いており、その割引率のことを指す。また、純保険料の運用利率のこと。
〈ら行〉
- リビング・ニーズ特約(りびんぐにーずとくやく)
- 被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金(3,000万円まで)を生きている間に受け取れる特約。
- 利率変動型積立終身保険(りりつへんどうがたつみたてしゅうしんほけん)
- 主契約の「貯蓄部分(積立部分)」と特約の「保障部分」の2つから構成される保険。アカウント型保険とも呼ばれている。適用される利率は、市場の金利動向に応じて一定の期間毎に見直されて変動している。