こんにちは、サンドアーズの柿村です。
暖かくなり、自転車に乗って遠くまで出かけたくなる季節になりましたね!
自転車といえば、令和5年4月1日より広島県では自転車保険の加入が義務化されました。義務化され1ヵ月が経ちましたがご加入はお済ですか?
今回は、その「自転車保険の加入義務化」についてわかりやすくお話ししていきますので、まだ加入していないという方はぜひこのブログを参考にしてみてくださいね!
目次
自転車保険加入義務化の背景
手軽に誰でも運転することができる自転車。
ただ、その手軽さゆえにスピードが出やすく、一歩間違えれば重大な事故に繋がるなど、多くの危険が潜んでいます。
自分がケガをするだけでなく、歩行者にケガをさせたり、財物を壊したりするケースもあります。
自転車保険に加入しいなくても罰則はありませんが、実際に広島県内でも事故の被害の大きさによっては賠償判決が下され、加害者側が数千万円の賠償金を支払わなくてはならない事例も発生しています。
そしてこの賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。
特に、新学期に慣れた5月、6月頃は自転車による事故も多いこともニュースなどでも取り上げられています。
さらに、令和5年4月1日からの自転車保険への加入義務化とあわせ、大人、子どもに関わらず「自転車に乗るすべての人」にヘルメットの着用が努力義務化されました。
加入義務の対象となる保険とは
自転車保険の加入が義務付けられている対象の保険は「個人賠償責任保険」でこれは、自転車で他人にケガを負わせた場合や、他人のものを壊してしまった場合の相手への損害賠償金の支払いを補償してくれる保険です。
つまり「個人賠償責任保険」に加入していれば加入義務は果たしているということになります。
個人賠償責任保険は本人だけでなく家族も補償の対象事故を起こしたのが被保険者本人の家族でも補償を受けられるのが特徴です。
また「傷害保険」は、「自身のケガや死亡」への補償がメインの保険です。
「自転車保険」は、「個人賠償責任保険」と「傷害保険」の両者を組み合わせた保険で、相手への補償と自分の補償どちらにも補償されるということです。
それぞれの補償対象の違いを以下の表にまとめていますのでご確認ください。
個人賠償責任保険は「特約」として火災保険や自動車保険などにつけて契約している場合が多いので、まずはご自身が現在加入している保険の補償内容を確認し、今の補償で足りないところがあれば自分に合った保険へ加入することをおすすめします。
また、業務で自転車を利用する場合は、事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されませんので、注意が必要です。
自転車ルールを再確認しよう!
それではこの機会に、改めて家族で自転車の安全利用について確認していきましょう!
自転車安全利用五則とは 自転車に乗るときの基本ルール
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
自転車を利用する際は、自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。
※令和4年11月1日から「自転車安全利用五則」が改定されました。
(出典:「広島県交通安全お助けサイト」より)
これらをはじめとした交通ルールを守って、楽しく安全な自転車ライフを楽しみましょう!
まとめ
いかがでしたか?自転車に乗って移動することも増える季節。
今回は、令和5年4月1日から義務化された自転車保険加入の背景や対象となる保険の種類などをお話ししました。
自転車保険に未加入でも罰則がないとはいえ、自分や大切な家族が事故に遭ってしまうケースだけでなく、加害者になってしまった場合に必要な保険になりますので、加入していない、または加入しているかどうかわからない…という方はお気軽にご相談ください!